大阪市で住宅宿泊事業法による民泊の届出をする場合に注意したいのが条例による制限があることです。本来大阪市では、住宅宿泊事業法の施行に対して制限を設けるつもりはありませんでしたが、当時は民泊施設での殺人事件等で話題になった事もあり、住民の不安の声を無視できず一転して条例にて制限を加えることにしました。
● 住居専用地域にて全ての期間の営業禁止(幅員4m以上の道路が接してる場合等を除く)
● 小学校の敷地の周囲100m以内の区域での平日営業制限
住居専用地域というのは、 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第 1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域のことを指します。
特区民泊や旅館業法の民泊だとこの条例の制限は受けるのでしょうか。元々、特区民泊の認定や旅館業法の許可は住居専用地域では無理なので上記は関係ないでしょう。問題は小学校の周囲100mの営業制限です。こちらは不思議なところですが、特区民泊と旅館業法の民泊については制限は受けないようです。もちろん旅館業法については学校照会は必須ですが、この条例の制限は受けないようです。
この条例は、「 大阪市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例 」で決められたものであり、その第1条(目的)にはこう定められています。
第1条 この条例は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」とい う。)第18条の規定に基づき住宅宿泊事業(法第2条第3項に規定する住宅宿泊 事業をいう。以下同じ。)の実施を制限する区域及び期間を定めるとともに (以下略)
つまり、条例は住宅宿泊事業法による届出をする者を対象に定められているからです。
大阪市では、特区民泊の申請の方が住宅宿泊事業法の届出より遥かに上回っているので意味があるのかよく分かりませんが、プロとしては知っておかなければいけない事項でもあります。
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