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  • 執筆者の写真行政書士 林恵岐

特区民泊と他の民泊申請の相違点


大阪市は特区民泊の割合が住宅宿泊事業法の民泊に比べて圧倒的に多いわけですが、この仕事をしていると時々面白いことに気付かされます。例えば旅館業法と住宅宿泊事業法では欠格事項が条文に設けられています。特区民泊は旅館業法の特例の位置づけですが、何故か欠格事項がありません。


少なくとも大阪市では欠格者の確認については何もありません。不思議なのは、大阪府の特区民泊は暴力団関係者でない旨の誓約書の提出が義務付けられています。大阪市だけ異端なのです。


理由はよく分かりませんが、あまり詮索せずに申請書を作成するよう心掛けてます(笑)もしかしたら今後欠格事項を設けるかもしれませんが、大阪市に限り(2019年2月現在)成年被後見人や暴力団関係者も理論上は特区民泊の申請をすることができます。


ある意味、申請代理人としては気が楽ですけどね。

欠格事項がある場合は、役所だけでなく弊所にも誓約書を書いて貰うので・・・(^^;)


また、大阪市の特区民泊の場合は居室の床面積が25㎡以上の縛りがあります。この床面積の計測は、壁芯の実測でトイレ・浴室・押入れなどの部分も含めて計算します。しかし、大阪府の特区民泊では25㎡未満でも出来ることがあります。大阪府の審査基準では、「ただし、滞在者の数を8人未満とする施設にあっては、居室の滞在者1人当たりの床面積が3.3平方メートル以上」と書かれています。大阪市ではこのような審査基準はありません。この大阪府の特例の居室面積とは、押入れ・床の間を含めない内寸とのことです。


そりゃ素人は混乱しますよね。是非、民泊申請はプロにお任せくださいね。




 
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