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  • 執筆者の写真行政書士 林恵岐

民泊と税金

更新日:2019年2月25日


民泊運営のホストの方は意外と税金について軽視されているように思えます。

例えば一般住宅を民泊に転用する場合、住宅に対する固定資産税及び都市計画税は、住宅用途の場合は軽減措置があって少なかったハズが民泊に転用した途端に跳ね上がります。特に土地の軽減措置は6分の1で計算するので、評価額が高くなる都市部では納付書が来て驚くことになります。


また、一戸建てを住宅ローンを組んで民泊に転用されている方も要注意。

住宅ローン控除は要件があって、そのうちの一つが床面積が50㎡以上であって自らの居住用部分が2分の1以上でなければ受けられません。つまり、住宅ローンを組んで民泊に転用した場合、住宅ローン控除は受けられなくなるケースがほとんどになります。恐ろしいのは銀行にバレた場合、住宅ローンの優遇金利が受けられなくなる可能性が高いです。住宅ローンの金利って凄く低いのですが、これは国民の生活の基盤となる住宅の目的に鑑みたものです。民泊などの事業の用に供していた場合は当然金利の優遇は受けられなくなると思われます。


また、大阪府で民泊施設を1泊1万円以上で宿泊させた場合は宿泊税が課せられます。大阪府では特区民泊施設や簡易宿所も対象となります。また、現在1泊1万円以上としている下限を2019年6月より7千円に引き下げることが決まっています。宿泊税はお客様が負担するものですが、納税はホストが申告書を書いて毎月納付するものです。特例の適用を受ければ3ヶ月毎で良いとはいえ、ホストには色々負担になると思われます。


また、特区民泊や住宅宿泊事業法の民泊は雑所得というのが国税庁の見解のようです。しかし、民泊を副業ではなく、主たる業として反復継続して行っていることを疎明できた場合は事業所得にしても問題はなさそうです。


住宅用途と民泊用途では相続税の小規模宅地等の評価減にも影響しますし、ホストの皆さんには税金も含めて勉強する負担は多いでしょう。それでも頑張って運営されえいるホストを私は応援したいです。




 
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