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  • 執筆者の写真行政書士 林恵岐

民泊新法180日リセット日


我々行政書士のように民泊申請に携わる者は、民泊の種類を大きく3つに分類して最初にお客様と相談させていただいてます。

お客様もある程度下調べしている場合も多く、スムーズに話が進むこともありますが、法律上の細かい話になると間違った解釈をしていることもあるので、まずはここを最初に確認します。


その3つの民泊とは、旅館業法の民泊(簡易宿所など)、国家戦略特別区域法上の旅館業法の例外としての民泊(特区民泊)、住宅宿泊事業法の民泊の3つです。それぞれ特徴があるのですがここでは割愛いたします。旅館業法の民泊の許可は難易度が高い(費用が掛かる)こともあって、大阪では圧倒的に特区民泊が人気です。


しかし、2018年に施行された住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)による民泊もそれなりに存在しています。民泊新法による民泊は、特区民泊と違って1日単位で宿泊させることが可能ですし、ホスト滞在型の民泊を運営することも可能です。しかしながら年間180日しか営業が出来ないために、ビジネスとして運営するのはかなり厳しい形態です。弊所も民泊新法をご検討されているお客様には最初にお伝えしています。


普通の住宅として使用するなら固定資産税は割安で済みますが、民泊として使用するなら固定資産税の優遇措置は受けられませんので一気に跳ね上がります。また、火災保険に加入するにしても事業用として加入する必要がありますから、住宅用として加入する場合に比べて保険料は割高になります。更に民泊新法の民泊の場合、ホスト滞在型又はご自身が管理業者とならない限りは住宅宿泊管理業者と必ず契約する必要があるのでコストアップは避けられないでしょう。


大阪で特区民泊を選択せずに民泊新法による民泊を選択しているのは何故でしょう。それは、特区民泊の床面積25㎡制限を満たしてないか用途区域が住居専用地域になっているケースが多いと思います。要するに特区民泊にしたくても制限により出来なかった場合ですが、実際に運営してみて収益性の厳しさに撤退を検討している方も多いと思います。やればやるほど赤字が増えるのと民泊をやる意味がありませんからね。


しかし、このタイミングで撤退を考えているホストは少し待ってみましょう。と言うのもこの年間180日のリセットされる日が4月1日の正午となります。もう半月でリセットされますから、撤退されるならこの180日をフルに活用して半年後に撤退することも検討しましょう。


いずれにしても、民泊新法の民泊は年間で180日しか使えない以上、他の期間はマンスリーにして貸し出すか別の収益を考えないと確実に赤字になります。ブームに乗って安易に民泊を始めようと考えているホストも多いと思いますが、まずは冷静に事業計画を立てて始めるのがよいと思います。


ただし、民泊新法と言えども空き家となってる持ち家を、維持管理する目的のために民泊をされるのは悪い話ではない気がします。維持管理費用を賄えるだけでなく、相続税対策にも有効ですし、各々の状況に応じてケースバイケースで運営すれば良いでしょう。




 
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