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  • 執筆者の写真行政書士 林恵岐

特区民泊施設の譲渡は新規手続きが必要

民泊には主に旅館業法の許可によるもの、国家戦略特別区域法の特区民泊の認定、民泊新法による届出により営業を行っています。これらの手続きを経ないで民泊営業していれば違法民泊となります。


しかし、これら正当な手続きを踏んで営業している民泊物件であっても、オーナーを変更して引き継ぐケースもよくあると思います。訳あって廃業するけど、そのまま施設を譲渡するケースですね。このような名義変更案件の場合は何もしなくて良いのでしょうか。結論から言うと、例え設備の内容をそのまま引き継いだとしても、役所には新規扱いとなるので1から申請をやり直すことになります。消防も当然1から防火対象物使用開始届及び消防法令適合通知書交付申請を新しいオーナーの名前で申請し直すことになります。


当たり前と言えば当たり前なのですが、意外と知らない方が多いように思います。大阪市では特区民泊物件が非常に多いので、よく「オーナーチェンジ」、「特区民泊稼働物件」と不動産広告を打って募集している業者も見掛けます。しかし自分の名前で申請し直すことになるので、物件を譲り受けたら簡単に営業を始められるかというとそんな事はないです。確かに以前の申請書類をそのまま一緒に譲り受けていれば、消防も保健所も比較的簡単に手続きは出来るかもしれません(ほぼ書類の流用が可能なので)。しかし、消防法令適合通知書を取得するためには交付申請して消防検査を受ける必要があります。消防検査には消防設備業者に立ち会って貰って、機器の動作確認等をお願いする必要があります。事業ゴミ業者も再契約をする必要があります。つまり時間とお金がやはりそれなりに掛かるのです。


いくら設備をそっくりそのままの状態で譲り受けて直ぐに使える状態であったとしても、そのような事情により特区民泊の認定取得まで2ヶ月は最低でも掛かるものと思います。民泊を直ぐに始めたいからと、既認定済みの物件を探し回っているオーナー様には、是非知っておいて貰いたい知識になります。






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