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  • 執筆者の写真行政書士 林恵岐

簡易宿所などの用途変更について


簡易宿所などの旅館業の許可を取得する場合、建築基準法の用途を旅館又はホテルに変更する必要があります。建物登記簿謄本の建物の種類が、旅館又はホテルになってるから適合していると勘違いされる方がいますが全然違います。建物の種類は不動産登記法上のものであって、建築基準法の用途とは全く別物です。


また、建築当時は旅館又はホテルの用途を満たしていても、その後の状況により現況の旅館又はホテルの用途を満たしていない場合があります(既存不適合)。この場合も現行に適合させる必要があります。


用途変更が必要になるのは100㎡を超える場合で、100㎡以下は用途変更は不要です。また、用途変更をするにあたって検査済証がない場合は、用途変更が出来ないか出来ても適合調査等により高額な費用が掛かるので注意が必要です。


この簡易宿所等の用途に供する100㎡の範囲ですが、算定方法は壁芯基準になります。浴室・便所などの共用部分やスタッフルーム、売店などの店舗も範囲に含まれます。旅館業を営む場合、用途変更が絡む場合は必ず建築士さんに事前に相談することが必要になります。改修工事だけ先に進めて、いざ用途変更が出来ないとなってしまった場合は目も当てられません。


民泊営業は多くの法律が絡み合って、要件を満たした場合に初めて許可を受けられるものです。なので、専門家に相談しながら慎重に進める必要があるのです。なお、この100㎡基準は近々緩和されて200㎡以下については用途変更不要になる予定です。業界も注目しているこの改正ですが、続報が入り次第またブログでお伝えしたいと思います。




 
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