top of page
  • 執筆者の写真行政書士 林恵岐

閉鎖された3階部分を使用する手続き

2019年6月に建築基準法が一部改正されたことに伴い、3階建ての戸建住宅が特区民泊として利用しやすく緩和されました。そこで過去に認定を取った施設で3階部分を閉鎖していたけれども、緩和されたことに伴い3階部分を使用する場合の手続きを解説したいと思います。


まず、閉鎖された部分を使用するためには、その部分に新たに自動火災報知機などの消防設備を設置する必要があります。新たに設置した消防設備の着工届・設計届と共にその部分の防火対象物使用開始届、及び消防法令適合通知書交付申請も改めて提出する必要があります。


次に保健所の申請ですが、こちらは様式6による変更認定申請書を提出します。添付書類は追加した居室の平面図、設備に関する書類(様式2、2-2)、消防法令適合通知書の写しなどが必要になります。また、変更前の申請書の該当部分も合わせて提出します。ほとんどの場合は実地検査が必要になるので、申請手数料は10,500円必要となります。


以前にも書きましたが、これら手続きを踏まずに勝手に3階部分を解放して民泊として使用するのは止めて下さい。いくら認定書があっても、当初と違う利用をしている時点で違法民泊であり、本当に何かあった場合は損害賠償責任を問われる可能性があります。まずは我々行政書士に相談していただければと思います。


なお、弊所に変更申請をご依頼された場合は事例に応じて見積もりをさせていただいております。近隣住民説明を伴わないものであれば、大体5万円(税別)程度でお引き受けさせていただいております。まずはお問い合わせ下さい。なお、リフォーム業者等が申請を代行することは行政書士法違反に問われる可能性があります。業として役所に提出する書類の代理が出来るのは行政書士になります。必ず行政書士にご相談下さい。




閲覧数:27回

最新記事

すべて表示
bottom of page