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  • 執筆者の写真行政書士 林恵岐

民泊の近隣住民説明


大阪市の特区民泊の場合、申請に際して近隣住民の事前説明が求められます(もちろん旅館業や民泊新法でも同様です)。特区民泊の場合、その根拠は国家戦略特別区域法施行令第12条第7号ですが、事前説明は決して近隣住民の同意を得るものではなく反対意見等があっても認定はされます。


法第十三条第一項に規定する特定認定の申請前に、施設の周辺地域の住民(施設を構成する建築物に居住する者その他の厚生労働省令で定める者に限る。)に対し、当該施設が国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供されるものであることについて、適切な説明が行われていること。

しかしながら、地域住民の反対が強い中で強行して営業すると必ず後の災いにつながります。また、あまりにも反対が強いと認定にも影響は出ることでしょう。なので弊事務所では特に事前説明に関しては最重要視しております。一部で勘違いされているようですが、事前説明をポスティングだけで済ませているのはダメです。必ず最初は事前説明会を開くか戸別訪問をする必要があります。そして不在の場合に限りポスティングが認められます。


隣が大規模なマンションで戸別訪問が面倒くさいからと言ってポスティングだけで済ませるのはNGなのです。それではタワーマンションのように、セキュリティで住民以外は中に入れないような構造になっている建物はどのように周知するのでしょうか。この場合は説明会を開くか、入り口のインターホン越しに1件1件対応するしかありません(´ω`;)


恐ろしいのはポスティングすら省いて、営業開始後に住民とトラブルになって保健所に通報されているケース。当然役所から呼び出し喰らいます。場合によっては認定取消にもなる可能性があります。事前説明を疎かにして後でトラブルになるケースは多いと聞きますので注意は必要です。



また、上記の条文をよく見ると「住民」と書かれています。つまり、人が居住していない学校・事業所・公共施設などは事前説明は厳密には必要ありません。しかし、これも出来る限り周知したほうが良いのは言うまでもありません。弊所は住民以外でも説明義務範囲内は基本的には周知するようにしております。大阪市で住宅宿泊事業法の届出をする場合は、大阪市条例により周囲100m以内に小学校があると平日の営業が不可でした。しかし、特区民泊は隣が小学校でも毎日営業出来る上に住民説明も不要です。何かで耳にした大阪市条例が頭にあると、特区民泊に最適な物件があっても小学校が近くだからと断念するかもしれません。


民泊を始める場合、法律の解釈は難しいので専門家に相談されることをお勧めしますよ。




 
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